家族葬・葬儀・お葬式のことなら、岡崎市で創業140年の実績。
【葵斎苑】〒444-0009 愛知県岡崎市小呂町5丁目40番地(名鉄東岡崎駅からタクシー10分)
【本社】愛知県岡崎市久右ヱ門町1丁目2番地
営業時間 | 0:00~24:00 |
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定休日 | なし 年中無休24時間対応 |
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通夜、葬儀・告別式、火葬、そして骨上げ後の還骨法要・・・と、一連の葬儀手順があわただしく終わり、ご自宅の祭壇に遺骨を安置すると、遺族の方もひとまずはホッとされるとともに、あらためて悲しみが湧いてくることでしょう。
出来れば、少しでも体を休め、お疲れと悲しみを癒やしていただきたいところですが、遺族の方には、葬儀の後にもまだ、しなければならない手続きや作業が残っています。
亡くなった人ひとりを旅立たせる「おくりびと」の役目は、お葬式や火葬だけでは終わりというわけではなく、最低でも1年近くの間、さまざまな作業が断続的につづきます。仕事や日々の暮らしを保ちながら、遺族の方だけでそうした作業に対処していくのはたいへんなことです。
三弘社葵斎苑では、葬儀の後も遺族の方が迷い悩まれることのないように、時期やテーマに分けて、主な届け・手続事項をご案内します。葬儀後の諸手続きのご参考にしてください。
以下のそれぞれをクリックしてください。
葬儀後からできるだけ早めに手続きしたほうがよい届け・手続に、次の事項があります。
期限 | 死亡後速やかに (国民年金は14日以内) |
手続き先 | 年金事務所または市区町村の国民年金課などの窓口 |
必要なもの | 年金証書・除籍謄本など |
備考 | 詳しくは関係窓口に直接お問い合わせください。 ●岡崎年金事務所 お客様相談室 ☎ 0564-23-2637 ●年金ダイヤル 0570-05-1165 (050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165) |
期限 | 死亡後速やかに |
手続き先 | 市区町村の福祉課などの窓口 |
必要なもの | 介護保険証など |
備考 | 詳しくは関係窓口に直接お問い合わせください。 ●介護保険課介護給付係 ☎ 0564-23-6682 |
期限 | 死亡後速やかに |
手続き先 | 市区町村戸籍・住民登録窓口 |
必要なもの | 届出人の印鑑 本人確認できる証明書類(免許証・パスポートなど) |
備考 | 故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要 (夫婦だけの世帯の場合は届け出は不要) |
期限 | 死亡から3か月以内 |
手続き先 | 被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の住居地の家庭裁判所 |
必要なもの | 相続放棄申請書 |
備考 | 相続人がそ相続財産(遺産)を放棄する場合に必要 |
期限 | 死亡から4か月以内 |
手続き先 | 亡くなった方の住所地の税務署・または勤務先 |
必要なもの | 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書 生命保険料の領収書 医療控除証明書類など |
備考 |
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期限 | 死亡日の翌日から10か月以内 |
手続き先 | 被相続人(故人)の住所地の税務署 |
必要なもの | 申請書 被相続人(故人)の除籍謄本 住民除票、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など |
備考 | 相続財産が基礎控除額以下の場合は、 納税も申告もする必要はありません。 |
※基礎控除額とは(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
期限 | 死亡から2年以内 |
手続き先 | 契約していた保険会社 |
必要なもの | 死亡保険金請求書 保険証券 最後の保険料領収書 保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本 死亡診断書 受取人の印鑑証明など ※必要書類は各保険会社によって異なるので確認を。 |
備考 | 死亡保険金の受取人が被保険者(故人)の場合は、 相続財産の対象になるので相続確定後に請求します |
葬儀費用の補助金や高額医療費の払い戻し、年金の一時金など、遺族に対して金銭が支給される制度があります。また、民間の生命保険金なども早めに請求した方がいいでしょう。
国民年金の保険料を3年以上収めた人が、寡婦年金・老齢基礎年金、障害基礎年金のどれも受け取らずに亡くなった時、故人と生計をともにしていた遺族に対し保険料納付期間に応じた定額の『死亡一時金』が支払われます。
期限 | 死亡から2年以内 |
手続き先 | 亡くなった方(故人)の住所地の市区町村国民年金課 国保年金課窓口係 ☎ 0564-23-6171 東庁舎1階 ⑩番窓口 |
必要なもの | 死亡一時金裁定請求書 年金手帳 除籍謄本 住民票の写し 印鑑 振込先口座番号または通帳 |
備考 | 遺族が遺族基礎年金・寡婦年金の受給資格がない場合に限られます ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合 (故人の妻など)にはどちらか一方だけを選ぶことになります。 |
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(自治体によって異なる)が支給されます。
期限 | 葬儀から2年以内 |
手続き先 | 被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口 国保年金課給付係 ☎ 0564-23-6169 |
必要なもの | 葬祭費支給申請書 故人の国民健康保険証(後期高齢者医療保険証) 葬儀の領収書(会葬礼状でも可) 印鑑 受取人の振込先口座または通帳 |
備考 | 葬儀の領収書がない場合は喪主の確認が出来る書類 |
企業や団体の健康保険に加入していた人(本人・家族)が亡くなった場合、葬儀・埋葬の補助として支給されます。
期限 | 死亡から2年以内 |
手続き先 | 健康保険組合 社会保険事務所 (岡崎年金事務所☎ 0564-23-2637) |
必要なもの | 健康保険埋葬料請求書 健康保険証 死亡診断書のコピー 印鑑 振込先口座番号または通帳 |
備考 | 故人に遺族・身寄りがない場合、 葬儀・埋葬を行った人に埋葬料が支払われます (この場合は『埋葬費』といいます) |
労働者が業務上の事故が原因で亡くなった時に遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。
期限 | 葬儀から2年以内 |
手続き先 | 故人の勤務先を所管する労働基準監督署 |
必要なもの | 埋葬料請求書 死亡診断書(死体検案書)のコピー |
備考 | 出勤途中の事故などの 『通勤途上災害』で亡くなった場合も 労災保険から給付されますが、給付内容は上記と異なります。 |
家族の生計を支えていた方をなくした場合は、遺族年金の制度が大きな支えになります。
手続き期限には余裕がありますが、早めに以下の手続きをすると安心です。
国民年金に加入している人が亡くなった場合、故人に生計を維持されていた子供のいる妻、または子供には年金が支給されます。
※ただし、故人が保険料を納付している期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あり、亡くなった月の2か月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件になります。
期限 | 亡くなってから5年以内 |
手続き先 | 故人の所在地の市区町村国民年金窓口 ●岡崎年金事務所 お客様相談室 ☎ 0564-23-2637 ●年金ダイヤル 0570-05-1165 (050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165) |
必要なもの | 国民年金遺族基礎年金裁定請求書 故人の年金手帳 戸籍謄本 死亡一時金のコピー 源泉徴収票 印鑑 振込先口座または通帳 |
備考 | 故人の子供が18歳になった年度の末日まで支給されます。 また子供が障害者の場合は20歳まで支給されます。 |
国民年金保険料の納付済(免除期間を含む)が10年以上(※1)ある夫が、年金を受け取らないうちに亡くなった場合、故人と生計をともにしていた妻には寡婦年金が支給されます。
ただし、結婚期間が10年以上ある子供がいない妻で、65歳未満であることが条件です。
支給期間は妻が60~65歳の間です。
※1 平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。
これにともない同日以降に死亡した夫の保険料納付(免除含む)期間が10年以上あることが条件となります。
期限 | 亡くなってから2年以内 |
手続き先 | 故人の所在地の市区町村国民年金窓口 ●岡崎年金事務所 お客様相談室 ☎ 0564-23-2637 ●年金ダイヤル 0570-05-1165 (050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165) |
必要なもの | 国民年金寡婦年金裁定請求書 故人の年金手帳 戸籍謄本 死亡一時金のコピー 妻の所得の証明書 印鑑 振込先口座または通帳 |
備考 | 妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けている場合 夫の死後再婚した場合には支給されません。 また、国民年金の死亡一時金と寡婦年金の両方は受給することは出来ないのでいずれかを選択する必要があります。 |
厚生年金保険料の納付済期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある人が、次のどれかに当てはまるケースで亡くなった場合、遺族には厚生年金遺族年金が支給されます。
期限 | 亡くなってから5年以内 |
手続き先 | 故人の勤務先を所管する社会保険事務所(岡崎年金事務所) ☎ 0564-23-2637 |
必要なもの | 遺族厚生年金裁定請求書 故人の年金手帳 戸籍謄本 死亡一時金のコピー 所得の証明書 住民票のコピー 受取人の印鑑 振込先口座または通帳 |
備考 | 55歳以上の夫、父母、祖父母 支給開始は60歳から。 ただし夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り遺族厚生年金も合わせて受給できる。 |
労働者が業務上の事故が原因で亡くなった時に、故人によって生計を維持されていた遺族には労災保険から遺族補償年金が支給されます。
期限 | 亡くなってから5年以内 |
手続き先 | 故人の勤務先を所管する労働基準監督署 |
必要なもの | 遺族補償年金支給申請書 故人との関係が分かる戸籍謄本 死亡診断書(死体検案書) 源泉徴収票など (故人により生計が維持されていたことを証明する書類) 故人と受給者が生計をともにしていたことを証明する書類 |
備考 | 出勤途中の事故などの 『通勤途上災害』で亡くなった場合も 遺族補償年金が申請でき給付されます。 なお、労災保険では遺族一時金、遺族特別年金があり 遺族補償年金に上乗せされて支給されます。 |
故人が生前所有していた不動産などの財産、契約していたサービスなどには相続財産とみなされるものもあり、名義変更には遺産相続の手続きが前提になる場合もあります。
また、契約サービスなどを解約する場合も未精算や残債などあれば遺産となる場合もあるので、手続きには注意が必要です。
故人が所有していた土地・建物などの不動産を相続する場合は、登記簿を名義変更します。
期限 | 相続確定後できるだけ速やかに |
手続き先 | 法務局 名古屋法務局 岡崎支局 ☎ 0564-52-6415 |
必要なもの | 登記申請書 被相続人(故人)の戸籍謄本 故人の除籍謄本 改製原戸籍謄本及び住民票除票 相続人全員の戸籍謄本 印鑑証明書 相続する人の住民票 遺産分割協議書 固定資産税評価証明書 |
備考 | 固定資産税評価証明書に基づいて相続税がかかります。 故人が亡くなってから10か月以内に申告・納税する必要があります |
故人名義の預貯金口座は死亡届が受理された直後から相続が確定するまで事実上凍結されます。
遺言書や遺産分割協議書によって相続人が確定したら口座の名義を相続人に変更します。
期限 | 相続確定後速やかに |
手続き先 | 預け入れ金融機関 |
必要なもの | 名義変更依頼書 被相続人(故人)の戸籍謄本 除籍謄本 改製原戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 印鑑証明書 遺産分割協議書 通帳 |
備考 | 預貯金に基づいて相続人には相続税がかかります。 故人が亡くなってから10か月以内に申告・納税する必要があります |
故人名義の株式は、死亡届が受理された直後から売買ができません。遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、株式の名義人を故人から相続人に書き換えます。
期限 | 相続確定後速やかに |
手続き先 | 証券会社または株式発行法人 |
必要なもの | 株式名義書換請求書 株券 被相続人(故人)の戸籍謄本 除籍謄本 改製原戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 印鑑証明書 遺産分割協議書 |
備考 | 株式評価額に基づいて相続人には相続税がかかります。 故人が亡くなってから10か月以内に申告・納税する必要があります |
自動車は相続財産(遺産)となる動産です。遺言書や遺産分割協議によって相続人を確定し、所有権を故人から相続人に移転します。
期限 | 相続から15日以内 |
手続き先 | 陸運局支局・車を購入した販売店 |
必要なもの | 所有権移転申請書 自動車検査証 被相続人(故人)の戸籍謄本 除籍謄本 改製原戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 印鑑証明書 遺産分割協議書(陸運局指定書類) 相続人の委任状 自動車税申告書 手数料納付書 車庫証明書など |
備考 |
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期限 | 使用しなければすみやかに |
手続き先 | NTT |
必要なもの | 電話加入継承届 被相続人(故人)及び相続人の戸籍謄本 相続人の印鑑証明など |
備考 |
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期限 | 使用しなければすみやかに |
手続き先 | 各サービス契約先 |
必要なもの | 各サービス契約先に連絡し確認 |
備考 |
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期限 | 使用しなければすみやかに |
手続き先 | 電力会社・水道局・ガス会社など |
必要なもの | 各契約先に連絡し確認 |
備考 |
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ここに記載した葬儀後の手続きはほんの一例です。
一人の大切な方が亡くなりご葬儀の後には、この他にもクレジットカードや運転免許証、パスポート、ゴルフ場会員権の名義変更など様々な手続きを行わなければなりません。
三弘社葵斎苑ではこの様な手続きを葬儀後のアフターフォローという形でひとつひとつ丁寧にご案内しております。
手続き等でお困りの際はお気軽にご相談ください。
また法要等でお困りの場合も同じように説明・ご提案させていただきます。